個人民事再生とは自己破産をしないで借金を整理する方法です。2001年4月から始まった新しい制度で様々なメリットがあります。そんな個人民事再生の手続き、費用、体験談まで疑問を解決する情報を集めました。
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個人民事再生は2001年4月にスタートした制度です。
従来、借金を整理するには自己破産という方法しかありませんでした。
自己破産は借金が完全に帳消しになるというメリットはありますが、財産を手放さなければならない他、生活上の様々な制限がありました。
しかし、この個人民事再生は借金をゼロにはできませんが、大幅に減らすことができ、しかも自己破産のような財産の没収や生活制限もなく、通常の生活を営むことが可能です。
たとえば、住宅資金特別条項が適用されれば、マイホームを所有している人は自宅を手放さず、住宅ローンを払いながら、借金を整理していくこともできるのです。
個人民事再生では原則3年で債務を返済していくことになっています。
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個人民事再生は最寄りの地方裁判所に申し立てを行うことから始まります。
申し立てを行えば、借金の取り立てはできなくなるので、債権者からの返済の催促などはなくなります。
申し立ての内容が条件を満たしていることを裁判所が認めれば、個人民事再生手続きが始まります。
そして、手続きの過程で、返済可能な債権額を決めます。
これに債権者が同意すれば、返済計画を策定します。
最後に裁判所が認可すれば、個人民事再生手続きは終了です。
その後は債権者が返済計画に応じて、借金を返済していくことになります。
個人民事再生はまず申し立て手数料と予納金が2万円程度必要となります。
次に個人民事再生手続きを行う人物の選定が必要となります。
手続きを行う人物は主に弁護士、司法書士となります。
そのため、成功報酬を支払う必要があります。
金額は選任された人物との相談で決まりますが、
おおよその相場は弁護士が40〜60万円、司法書士であれば30万円程度だとされています。
上記の報酬は一括払いではなく、分割で支払うことも可能です。
金額については、弁護士や司法書士に相談してみるといいでしょう。
個人民事再生のメリットは借金の取り立てをなどが止まるため、平穏な日々が送れることです。
また、条件付きではありますが、マイホームなどの財産を手放さなくて済む点も大きなメリットです。
きちんと返済していけば、仕事なども通常通りで続けられ、日常生活で支障をきたすことはほとんどありません。
また、会社の取締役や保険外交員など自己破産の場合、資格制限を受ける仕事に就くこともできます。
デメリットはやはり自己破産などに比べ、費用が高い点でしょう。
高額な成功報酬を払った上で、借金の返済もしていかなければいけません。
また、原則3年間の返済であるため、借金額が多い場合は個人民事再生手続きを行えないこともあります。
借金に悩む人は自分がどの方法で債務整理を行うのがいいのか、よく考えてみましょう。
無料の法律相談などもあるので、アドバイスをもらってみてはいかがでしょうか。