遺言書を残したいという人が最近増えています。とはいえ、遺言書はどうやって書けばいいのか、遺言書の作り方がわからないという人は多いもの。そこで、遺言書の書き方、作り方についての疑問を解決する情報を集めました。
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遺言書は遺言者が遺産の分配について自らの意志を伝えるためのものです。
遺言書がない場合は法定相続に従って、遺産は分配されますが、遺言書がある場合はその内容に従って遺産の分配法を指定することができます。
一般的な遺言書は普通方式遺言書と呼ばれ、いくつかの条件が必要となります。
・遺言書は自筆であること。
・日付の記載があること
・捺印があること
上記の条件をクリアしていれば、遺言書として成立します。
遺言書には他にも公正証書遺言や秘密証書遺言などいくつかの種類があります。
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遺言書は自分で作成しなくとも公証人に作成してもらうこともできます。
これは遺言内容を公証人に口伝えし、作成するものです。
この場合は証人2名が必要となります。
公正証書遺言のメリットは内容がしっかりした遺言書が作れる点です。
遺言内容について公証人とじっくり相談できるため、きちんとした遺言書を残したい人にはオススメです。
公正証書遺言は公証役場に出向いて作ることもできる他、公証人に自宅に来てもらい作成することもできます。
また、公正証書による遺言書の原本は公証役場に保管されるので、管理面でも安全です。
ただし、公正証書遺言の場合、遺言内容を秘密にすることはできません。
遺言書を書きたいという人の中には、遺言の中身を秘密にしたいという人もいると思います。
そうした場合、オススメなのが、秘密証書遺言です。
秘密証書遺言の作成には2名の証人が必要で、費用もかかります。
遺言の内容は秘密にできますが、遺言が存在することを秘密にすることはできません。
遺言の内容も存在も秘密にしたい人は、自筆による遺言書がオススメです。
遺言書は基本的には何を書いてもかまいません。
「子供たちは仲良く暮らしてくれ」といった希望的なメッセージを書くことも可能です。
ただし、遺言書の中身で法的拘束力を持つものは限られます。
まずは相続に関すること。誰にどれだけの遺産を渡すかといった内容です。
続いて、財産の処分法で、たとえば遺産を親族に相続させないで、寄付するといった場合がこれに当たります。
そして、身分上の問題も法的拘束力を持ちます。
たとえば、婚姻関係のない子供を認知する場合がこれに該当します。
ちなみに、遺言書は書き直すこともでき、最新の日付のものが法的効力を持ちます。